葬祭費給付金制度とは?
国民健康保険、社会保険、保険組合等の被保険者や被扶養者の方が亡くなった場合、
国や行政に申請をする事で葬祭費(埋葬費)などを受給できる制度です。また、生活保護受給者の方が亡くなった場合、
各市区町村規定の葬祭扶助が支給されます。
国民健康保険、社会保険、保険組合等の被保険者や被扶養者の方が亡くなった場合、
国や行政に申請をする事で葬祭費(埋葬費)などを受給できる制度です。また、生活保護受給者の方が亡くなった場合、
各市区町村規定の葬祭扶助が支給されます。
葬祭費 | 5万円 |
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申請期間 | 亡くなった日から2年以内 |
請求先 | 役所の国保年金課 |
申請に必要な物 | 健康保険証、印鑑(シャチハタ不可)、葬祭費請求書、喪主名義の通帳口座番号、喪主が確認できるもの(葬儀代金の領収書、戸籍の写しなど) |
葬祭費 | 5万円 |
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申請期間 | 亡くなった日から2年以内 |
請求先 | 役所の国保年金課 |
申請に必要な物 | 後期高齢者医療被保険者証、受取人名義の通帳口座番号、印鑑(シャチハタ不可) |
葬祭費 | ● 被保険者本人または被扶養者が死亡した場合に被保険者及び被扶養者に支給されるのが「埋葬料」一律5万円までの実費精算 ● 被保険者本人が死亡して被扶養者がいないとき、実際に埋葬を行なった人に支給されるのが「埋葬費」上限5万円 |
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申請期間 | 亡くなった日から2年以内 |
請求先 | 勤務先が加入している健康保険組合または、勤務先の地区を管轄する協会けんぽ |
申請に必要な物 | 勤務先が用意する書類 |
埋葬料・申請先 | 各組合により異なります |
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お問い合わせ先 | ご加入の各共済組合 |
受給条件 | ● 生活保護の受給者自身がなくなった場合 ● 生活保護の受給者自身が施主となった場合 |
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葬祭扶助 | 17〜18万円(状況による) ※あくまでも葬儀費用を出すことができない方のみです。 |
請求先 | 役所内にある福祉事務所 |